消費者法を勉強しました。

2014年12月8日のJimdo cafe奈良では、はりまコーチング協会の赤松康生先生をお迎えして、消費者法について勉強会を開催しました。
Jimdoを利用している方は、個人で事業を立ち上げてお仕事をされている方が多く、ホームページを使って集客をしている場合もあります。
今回、しっかり法律のことを学ぶことで、お客さまとのよりよい信頼関係を築いていただきたいとの思いから開催しました。

消費者法は事業者さんも守る法律

まず、消費者法に該当する事業を教えていただきました。参加者のほとんどがいずれかの事業に該当します。この事業のキーワードは、「トラブルが多い」のだそう。そして、しっかりと消費者法に定められたことを守ることが、実は、クレーマーなどのトラブルに巻き込まれた時に事業者を守ってくれることに繋がります。

対象は物販だけでなく、サービスも含まれます。このことを意外とご存知ない方が多いです。

 

先生は、70枚ほどの資料を用意してくれたのですが、皆さんから活発な質問などもあり、半分ぐらいしか進められませんでした。ゆっくり難しい法律用語も解説やイラスト、動画などで説明してくださりとてもわかりやすい内容でした。私も早速、ホームページを直します。

午後は、個別相談会を開催しました。3人の方がアドバイスをいただき、「早速、帰って修正しました!」というお声も。

 当日の内容は、赤松先生のブログに詳細が記載されています。
http://harima-coaching.or.jp/848.html

サイトに住所を出したくないという悩みについて

女性事業者さんで、自宅をサロンにしていたり、講師のお仕事を中心にしている方は、安全上の関係からサイトに住所を出したくないという悩みもあります。

そのことについて先生は、ずばっと

「しかし、個人事業主といっても、大企業と同じ「事業者」です。消費者にとっては、大も小もありません。また、法律の対象としても同じ扱いです。利益が出ていようが出てまいが、同じ事業者です。」

と前置きをした上で、

「きちんと表示していない事業者から購入したいと思うでしょうか?また、購入してもらったとしても本当に商品が送られてくるのか、サービスが受けれるのか、詐欺ではないかなど、消費者は不安がいっぱいです。」

と。自分が消費者の立場で考えた時に安心してお金を出せるのはどこか?を考えるとやはり、法律に則ってきちんと表示をすることが必要かと思われます。違反した場合は、業務の全部、または一部の停止があり、なおかつそのことが公表されます。大ダメージですね。

この悩みについて、先生のブログに詳しく記載がありますので、一読ください。
「サイトに住所を出したくない」という個人事業主の悩み

消費者法の勉強会第2弾が開催決定!

第1弾で受講した方が、ブログで書いてくださったり、FBで投稿してくれて、たくさんの方から「もう一度開催してほしい!」とご要望いただきました。次回2月9日(月)10時〜12時に第2弾を開催いたします。


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